住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額制度


 新築された日から10年以上を経過した住宅のうち、(1)65歳以上の方、(2)要介護または要支援の認定を受けている方、(3)障がいのある方、のいずれかの方が居住する家屋(賃貸住宅を除く)について、一定のバリアフリー改修工事を行い、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下、当該改修工事に要した費用から国または地方公共団体からの補助金等を控除した金額が50万円超の場合、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税額(居住部分で100平方メートル相当分まで)の3分の1が減額されます。(都市計画税は減額されません。)
申告書類の提出期限は、工事の完了日から3カ月以内です。              ●市民部資産税課家屋係 電話0422-45-1151 内線2365


このページの作成・発信部署
市民部 資産税課 家屋係
電話番号 0422-29-9199


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