固定資産税・都市計画税の減免制度とは


 納税者や課税対象に特別の事情があるときには、固定資産税・都市計画税の減免が認められる場合があります。減免を受けようとするかたは、納期限までに所定の減免申請書に必要書類を添付して資産税課へ提出してください。なお、減免する税額は減免申請がなされた日以降の納期分となります。

 減免が認められた後に減免事由が消滅した場合は、直ちに減免事由消滅申告書を提出していただきます。この場合、減免となる税額は月割となります。

 住宅の耐震化に伴う固定資産税・都市計画税の減免制度について、令和4年12月31日までに建て替えまたは耐震改修工事が完了した住宅への適用をもって終了となりました。

主な減免事由
1 国や市などが固定資産を無償で借り受けまたは譲渡を受けた場合(道路用地寄付など)
2 震災、風水害、火災により固定資産が被害を受けた場合
3 相続税を固定資産で物納した場合 (物納許可通知書などが必要です。)
4 公共事業などで、国、地方公共団体または土地開発公社が固定資産を売買で取得した場合(所有権移転登記および引渡しが完了)


このページの作成・発信部署
市民部 資産税課 資産税係
電話番号 0422-29-9197


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