住宅用地とは 住宅の敷地の用に供されている土地でその上に存在する住宅の総床面積の10倍までの土地をいいます。 住宅用地の特例 住宅用地については、その税負担を特に軽減するため課税標準の特例措置が設けられており、下表の特例額となります。
このページの作成・発信部署 市民部 資産税課 電話番号 0422-29-9197〜9199
[0]メニュートップに戻る [#]トップページへ戻る
(C)Mitaka City