固定資産税・都市計画税とは


 固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村(東京都特別区の場合は都)が課税する税金です。三鷹市の税率は標準税率である1.4%です。

 都市計画税は、道路・公園・市街地再開発などの都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てるために、市町村(東京都特別区の場合は都)が目的税として課税するものです。課税の対象は、都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地・家屋です。(三鷹市は全域市街化区域です。)賦課期日や税額の算定等の基本的考え方は固定資産税と同じです。三鷹市の税率は0.225%(令和7年度)です。(税率は市町村により異なります。)

 納税に際しては、2つの税金を併せて納付していただきます。

関連事項
固定資産税・都市計画税の納税義務者とは
固定資産税・都市計画税の対象になる資産
償却資産とは


このページの作成・発信部署
市民部 資産税課 資産税係
電話番号 0422-29-9197


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