共有物件の納税義務と共有者用納税通知書


1 共有物件の納税義務者は

  土地・家屋を共有名義で所有されている場合、各共有者は地方税法上連帯納税義務者となり、税額の全額について納税義務が発生します。

  例えば、夫婦で同じ土地を所有している場合、固定資産税は、夫と妻の両方が連帯して納税義務を負います。この場合、夫と妻は当事者間では持分に応じた義務を負いますが、市町村に対しては両方が全額の納税義務を負います。なお、夫が全額の税額を支払えば、妻の納税義務も消滅します。したがって、共有者全員が税額等を確認していただく必要があります。

2 共有者用納税通知書とは

  三鷹市では共有者にも税額等を確認していただくため、共有者全員に「共有者用」納税通知書を送付しています。納税につきましては、共有者全員でご協議の上、共有代表者に送付しました納付書(口座振替)により納付をお願いします。


このページの作成・発信部署
市民部 資産税課 資産税係
電話番号 0422-29-9197


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