固定資産の評価替えとは


 固定資産税は、固定資産の価格をもとに課税するものです。
 価格(評価額)は3年ごとに見直します。これを評価替えと言います。
 令和6年度は評価替えの年にあたり、すべての土地・家屋について価格(評価額)を見直しました。
 土地の評価は、 令和5年1月1日の地価公示価格と鑑定評価額等から求められた価格の7割を目途として道路等に固定資産税路線価を付設しました。この路線価をもとに宅地等の価格(評価額)を決定しています。
 令和7年・8年度は新たな評価を行わず、令和6年度の価格(評価額)を据え置きます。しかし、令和7年・8年度において地価の下落があり、価格(評価額)を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法により、修正を行います。

 家屋の評価は、前回の評価替え(令和3年度)で算出された再建築費評点数に、「建築物価の変動(再建築費評点補正率)」と「家屋の建築後の経過年数に応じた減価(経年減点補正率)」を乗じて価格(評価額)を決定しています。


このページの作成・発信部署
市民部 資産税課 資産税係
電話番号 0422-29-9197


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