毎年1月1日現在、三鷹市内に償却資産を所有している方は、毎年1月31日までに三鷹市役所へ償却資産の申告をしなければなりません。
提出していただいた申告書に記載された内容を確認し、償却資産1件ごとに取得価額を基礎とし、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮し評価計算し、価格を決定します。
●お問い合わせ先 市民部資産税課資産税係 電話0422-45-1151 内線2364
このページの作成・発信部署
市民部 資産税課 資産税係
電話番号 0422-29-9197
[0]メニュートップに戻る
[#]トップページへ戻る
(C)Mitaka City