会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方が、その事業の用に供している構築物、機械、器具、備品等をいいます。
貸しビルのテナントなど家屋の賃借人が、店舗などに取り付けた付帯設備(事業の用に供しているもの)については償却資産とし、賃借人が納税義務者となります。
●お問い合わせ先 市民部資産税課 電話0422-45-1151
このページの作成・発信部署
市民部 資産税課 資産税係
電話番号 0422-29-9197
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