固定資産税の家屋の評価方法は、総務大臣の定めた「固定資産(家屋)評価基準」に基づき再建築価格を基準として評価する方法をとっています。
この再建築価格方式は、評価の時点において、評価の対象となった家屋と全く同一のものをその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費を求め、その家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価を考慮し、その家屋の価格を求めるものです。
●お問い合わせ先 市民部資産税課家屋係 電話0422-45-1151 内線2364
このページの作成・発信部署
市民部 資産税課 家屋係
電話番号 0422-29-9199
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