固定資産税・都市計画税は次のような手順で税額が決定され通知されます。
(1) 固定資産を評価し、価格(評価額)を決定します ▼
(2) 価格をもとに課税標準額を算定し、税率を乗じて税額を算出します ▼
(3) 納税通知書を所有者(納税義務者)へ送付します
<上記(1)について>
固定資産(土地・家屋・償却資産)の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、固定資産課税台帳に登録します。
土地と家屋については、3年ごと(基準年度)に評価替えが行われ、評価額を見直しますので、第2・第3年度は価格が据置かれます。ただし、第2・第3年度に土地の地目変換や家屋の増改築などにより価格の据置きが適当でないときは価格を見直すこととしています。
償却資産の所有者は毎年1月末日までに資産の状況を申告していただき、その申告に基づき取得時期と耐用年数に応じた減価を考慮して評価し価格を決定します。
なお、土地の価格については、前年中に地価の下落があり、価格の据置きが適当でないときは、価格の見直しを行います。
<上記(2)について>
原則として価格がそのまま課税標準額になります。しかし、土地については、住宅用地の特例措置や負担水準による税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。償却資産には公害防止施設等の課税標準額の特例措置があります。三鷹市の固定資産税の税率は、1.4%、都市計画税の税率は0.225%(令和7年度)です。
(土地・家屋・償却資産)固定資産税=課税標準額×1.4%=税額(土地・家屋)都市計画税=課税標準額×0.225%=税額
(注)土地・家屋については、課税標準額を合算して税額を算出します。
(注)新築家屋の減額や減免が適用される場合は、税額から差引きます。
<上記(3)について>
固定資産税と都市計画税とを合算した額が納税すべき年税額となります。年税額は年4回の納期に分けて(年税額が3,900円以下の場合は第1期に全額)納税していただきます。所有している土地・家屋の内訳を記載した土地・家屋別の課税明細書を添付(物件数が多数の場合は別途送付)しています。
このページの作成・発信部署
市民部 資産税課 資産税係
電話番号 0422-29-9197
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