1 縦覧帳簿の縦覧とは
固定資産税・都市計画税の課税の基礎となる固定資産(土地・家屋)の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格等を決定することになっています。
このようにして決定された自己の土地や家屋の価格と市内の他の土地や家屋の価格とを比較することができるように、その価格が記載された帳簿を納税者にご覧いただくことを縦覧といいます。
また、三鷹市内の土地の路線価及び標準宅地の位置についても公開しておりますので、ご覧になりたい場合は資産税課までお申出ください。
2 縦覧期間及び場所
毎年本庁舎の4月最初の営業日から第1期の納期限の日まで (ただし土曜日・日曜日・祝休日は除く)
午前8時30分から午後5時まで
三鷹市役所 資産税課(本庁舎2階24番市税総合窓口)
3 縦覧できる人
(1) 土地価格等縦覧帳簿・・・土地に対して課する固定資産税の納税者または納税者の同居の親族、資産の共有者(連帯納税義務者)、納税者の代理人、納税管理人及び所有者の相続人
(2) 家屋価格等縦覧帳簿・・・家屋に対して課する固定資産税の納税者または納税者の同居の親族、資産の共有者(連帯納税義務者)、納税者の代理人、納税管理人及び所有者の相続人
4 縦覧の際、お持ちいただく書類など
(1) ご本人を確認できるもの(運転免許証・パスポート等)
(2) 代理人の場合は委任状
(3) 相続人の場合は戸籍謄本(相続人代表者届提出済の相続人は不要)
※縦覧期間中は、納税義務者が所有している土地・家屋の固定資産(補充)課税台帳の閲覧として、名寄帳[なよせちょう]を交付します。また郵送による名寄帳の交付も受付しています。
このページの作成・発信部署
市民部 資産税課 資産税係
電話番号 0422-29-9197
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