決められた納期限までに税金を納めないことを滞納といいます。滞納すると、督促状が発送されます。それでも納税されない場合は、滞納処分の対象になります。また、納税が遅れるほど延滞金が加算されます。
■滞納処分
督促状を発送した後も滞納が続く場合は、納期限までに納められた方との不公平をなくすとともに、行政サービスの財源確保のため、法律に基づき財産(給与、預貯金、生命保険、不動産、自動車等)を差押えます。そしてその財産を換価(金銭にすること)し、滞納している税金に充当することになります。
また、必要があるときは、自宅などの捜索を行うこともあります。
■お問い合わせ先
三鷹市市民部 納税課 納税整理係
電話0422-45-1151
内線2422〜2424 2432〜2439
このページの作成・発信部署
市民部 納税課 納税整理係
電話番号 0422-29-9210・9212・9217
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