特別徴収とは、給与所得者の個人住民税(市・都民税)を給与支払者(勤務先など)が毎月の給与から天引きして納めていただくお支払方法です。(これに対し、個人で納めていただくお支払方法を普通徴収と呼びます)
給与天引きした個人住民税は給与支払者により翌月の10日までに納めていただきます。
*10日が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合は、次の金融機関営業日が納入期限となります。
このページの作成・発信部署
市民部 納税課 納税管理係
電話番号 0422-29-9211・9218
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