納税通知書の内容に不服がある場合


納税通知書の内容について(価格以外の内容)不服があるときは、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3カ月以内に、三鷹市長に対して不服の申立てをすることができます。


このページの作成・発信部署
市民部 資産税課 資産税係
電話番号 0422-29-9197


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