納税通知書の内容について(価格以外の内容)不服があるときは、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3カ月以内に、三鷹市長に対して不服の申立てをすることができます。
このページの作成・発信部署 市民部 資産税課 資産税係 電話番号 0422-29-9197
[0]メニュートップに戻る [#]トップページへ戻る
(C)Mitaka City