国民年金保険料の産前産後期間の免除の届出


国民年金第1号被保険者のかたが出産された場合、産前産後の4カ月間(多胎の場合は6カ月間)の国民年金保険料が免除される制度があります。
平成31年2月1日以降の出産が対象で、免除を受けるには届出が必要です。出産予定日の6カ月前からお手続きできますので、届出がまだお済みでないかたは年金担当窓口までお越しください。

◆必要なもの
基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳など)、本人確認ができるもの、母子健康手帳など出産(予定)日が確認できるもの

◆問い合わせ先
市民課 年金担当 電話0422-29-9190
武蔵野年金事務所 電話0422-56-1411


このページの作成・発信部署
市民部 市民課 庶務・年金係年金担当
電話番号 0422-29-9190


[0]メニュートップに戻る
[#]トップページへ戻る


(C)Mitaka City