市では市内で行われる一定規模以上の開発事業計画について、「三鷹市まちづくり条例」等に基づき、市、市民及び事業者が、相互の理解、信頼及び協力のもとに高環境及び高福祉の都市づくりをめざせるようにしています。開発事業を進める中での運用手続きなどにおける課題、社会情勢の変化によるニーズを踏まえ、三鷹市まちづくり条例・規則及び開発事業に関する指導要綱を一部改正しました。
◆施行日
令和7年12月26日
◆お問い合わせ先
都市整備部 都市計画課 開発指導係
電話0422-45-1151 内線2816
このページの作成・発信部署
都市整備部 都市計画課 開発指導係
電話番号 0422-29-9703
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