悪質商法かも!?勧誘されたら188番
最近の若者を狙う悪質商法では、SNS等を悪用した手口が増加しています。三鷹市では、東京都が毎年1月から3月に実施している若者の悪質商法被害防止キャンペーンと連携して、若者への注意喚起や相談の呼びかけを実施しています。期間中、ポスターを掲出するとともに、リーフレットの配布を行います。
誰もが悪質商法の被害に遭う可能性があります。被害に遭っても、恥ずかしがったり、自分に落ち度があると感じて、相談せずにあきらめてしまう人も多いようです。
困ったら、一人で悩まず、すぐお近くの消費生活センターへご相談ください。
◆若者を狙うこんな手口に注意
<手口[1]>
SNS広告を見て、安いと思い店舗に行ったところ、美容関連のコースを「今日契約するなら割引」などの甘い言葉で勧誘され、高額な契約をさせられる。
<手口[2]>
マッチングアプリで知り合った相手から「簡単にもうかる」とタブレット教材の購入を勧められる。友人を誘えば紹介料も入ると言われ、消費者金融で借りて契約するが、全くもうからず、借金だけが残る。
◆相談先及び相談時間
◆<三鷹市消費者相談室>
相談専用電話 0422-47-9042
月曜日〜金曜日/午前10時〜正午 午後1時〜4時(祝日、年末年始を除く)
◆または、お近くの消費者相談窓口につながる
局番なしTEL188(いやや)にご連絡ください。
このページの作成・発信部署
生活環境部 生活経済課 消費生活係
電話番号 0422-43-7874
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