補聴器の利用で聞こえづらさを改善しませんか


補聴器の利用で聞こえづらさを改善しませんか
加齢に伴い起こる難聴を加齢性難聴といいます。難聴は必要な音が聞こえづらくなることから日常生活の様々なところに影響をあたえる可能性があります。

加齢性難聴は現在のところ治療は難しいと言われていますが、補聴器を利用することで「聞こえ」を補うことができます。

補聴器の購入費用の一部を助成します
聴力に課題のあるかたが、家庭や地域、社会との関わりの中でいきいきと活動できるよう、補聴器の購入に要する費用を一部助成します。

対象者
次の項目のすべてに当てはまるかたが対象です。

満18歳以上の三鷹市民で本人の合計所得金額が210万円未満のかた
聴覚障がいによる補聴器(補装具購入費)の支給の対象とならないかた
補聴器相談医が補聴器を必要と認めるかた(純音聴力検査や語音聴力検査の結果)
助成額
補聴器本体購入費用の二分の一の額(上限額4万円)

補足
助成の対象は、補聴器本体(管理医療機器として認定された製品に限る)1台となります。
「管理医療機器とは、副作用または機能の障害が生じた場合において人の生命及び健康に影響を与えるおそれがあることからその適切な管理が必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう」(「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」第2条第6項より抜粋)
手順
市役所に「補聴器購入費助成金申請書」を提出する。               ※本庁舎12番窓口に持参または郵送で提出                     ※申請書は本庁舎12番窓口にあります。または、文末の添付書類をダウンロードしてご利用ください。
「医師意見書」が市役所から郵送される。
「医師意見書」を持って補聴器相談医を受診する。
補聴器相談医が記入した「医師意見書」(検査結果を含む)を市役所に提出する。   ※本庁舎12番窓口に持参または郵送
「補聴器購入費助成金交付決定通知書」、「代理受領に係る補聴器購入費支払請求書兼委任状」が市役所から郵送される。
「医師意見書」(検査結果を含む)、「補聴器購入費助成金交付決定通知書」、「代理受領に係る補聴器購入費支払請求書兼委任状」を持って認定補聴器専門店で補聴器を購入する(助成金額を差し引いた額を購入店に支払う)。
注意事項
購入前に必ず申請が必要となります。申請をせずに補聴器を購入すると助成の対象になりません。
「補聴器相談医」の受診が必要です。補聴器相談医以外の医師が記入した医師意見書では助成の対象になりません。
補聴器は「認定補聴器専門店」で購入してください。認定補聴器専門店以外の販売店で購入した補聴器は助成の対象になりません。


このページの作成・発信部署
健康福祉部 高齢者支援課
電話番号 0422-29-9271・9272・8388


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