東京都内において電気機械器具製造業に従事する家内労働者に適用される最低工賃が改正されました。改正最低工賃の発効日は、令和7年8月2日です。
詳しくは、東京都労働局労働基準部賃金課家内労働係(03-3512-1614)または最寄りの各労働基準監督署(支署)にお尋ねください。
【東京労働局ホームページ】
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/_110744/conttop_00002.html
このページの作成・発信部署
生活環境部 生活経済課 商工労政係
電話番号 0422-29-9615
[0]メニュートップに戻る
[#]トップページへ戻る
(C)Mitaka City