心身障害者医療費助成制度(マル障)の所得制限が改定されます


心身障害者医療費助成制度(マル障)の所得制限が改定されます

令和7年9月よりマル障の所得制限が改定されます。なお、助成を受けるには、申請が必要です。


このページの作成・発信部署
健康福祉部 障がい者支援課 障がい者給付係
電話番号 0422-29-8361・9234


[0]メニュートップに戻る
[#]トップページへ戻る


(C)Mitaka City