安全で安心して暮らせるまちをつくりましょう。
「建築物防災週間」は、市民の皆さまの建築物に関する防災意識の向上や周知を図るために、春と秋の年2回行われます。
安全で安心して暮らせるまちをつくるため、この機会に建築物の安全チェックを行いましょう。
建築基準法第8条では、建築物の所有者、管理者、占有者は敷地、構造、設備を常時適法な状態を維持することされています。
詳しい内容は、パソコン版三鷹市ホームページをご覧ください。
このページの作成・発信部署
都市整備部 建築指導課 建築安全監察係
電話番号 0422-29-9745・9746
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