一定程度の障がいのある20歳未満の児童を養育しているかたに、国から手当が支給される制度です。
受給するためには、申請をして認定を受ける必要があります。
また、申請者本人と同居の扶養親族の所得により支給の制限があります。
■受給資格等の問い合わせ先
三鷹市子ども政策部 子育て支援課 手当・医療係
電話 0422-29-9675
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子ども政策部 子育て支援課 手当・医療係
電話番号 0422-29-9675
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