所得が少ないときや失業などにより国民年金保険料を納めることができない場合に、保険料が免除または納付猶予される制度があります。学生は学生納付特例の申請が優先されます。
■免除(全額・一部)
本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定額以下の場合、申請により保険料が全額または一部免除されます。
■納付猶予
50歳未満のかたで、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合、申請により納付が猶予されます。
■学生納付特例
学生のかたはご本人の所得が一定額以下の場合、納付が猶予されます。
■申請できる期間
過去に保険料の未納がある場合、申請月の2年1カ月前までさかのぼって申請できます。
■失業などによる特例免除
失業や倒産、事業の廃止などに該当する場合も、申請することにより、保険料が免除・納付猶予される場合があります。申請には「雇用保険被保険者離職票」など、国が定める失業などの事実が確認できる証明書の写しを申請書に添付する必要があります。
◆問い合わせ先
市民課 年金担当 電話0422-29-9190
武蔵野年金事務所 電話0422-56-1411
このページの作成・発信部署
市民部 市民課 庶務・年金係年金担当
電話番号 0422-29-9190
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