マイナンバーカードと運転免許証の一体化制度が、令和7年3月24日から開始
運転免許証の持ち方は3通り
[1] 従来の免許証のみ
[2] マイナ免許証のみ
[3] 免許証とマイナ免許証の両方
マイナ免許証のメリット
[1] 住所や氏名を変更する際の手間が省ける
[2] 更新時講習をオンラインで受講できる
[3] 居住都道府県外での更新手続き(経由地更新)が便
利になる
[4] 更新手数料が安くなる
マイナ免許証のデメリット
[1] 券面に免許情報(免許種別・有効期間など)が表示
されない
[2] 紛失すると、再発行に時間がかかる
マイナ免許証を保有するには
運転免許センター等で手続きを行う必要がある
このページの作成・発信部署
防災安全部 安全安心課 交通安全係
電話番号 0422-45-1116
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