内職を委託している業者のかたへ


【「委託状況届」は4月30日(水曜日)までに提出してください】

家内労働者(※)へ仕事(内職等)を委託している事業主のかたは、家内労働法による「委託者」になりますので、「委託状況届」の提出が必要です。

これは、毎年4月1日現在の家内労働者数等について、所轄労働基準監督署を通じて東京労働局に届け出るものです。用紙は最寄りの労働基準監督署で入手または東京労働局ホームページからダウンロードし、4月30日(水曜日)までに忘れずに提出してください。

■窓口のご案内
詳しくは、東京労働局 労働基準部 賃金課 家内労働係(03-3512-1614)、または最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。


このページの作成・発信部署
生活環境部 生活経済課 商工労政係
電話番号 0422-29-9615


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