第十二回特別弔慰金支給のお知らせ


第十二回特別弔慰金が支給されます
特別弔慰金は、先の大戦で亡くなられた戦没者の遺族に対し、改めて弔慰を表すために支給されるものです。

第十二回特別弔慰金の支給対象となる方は、戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、公務扶助料等を受ける方のいない最先順位の方1名に、額面27.5万円、5年償還の記名国債が支給されます(支給要件あり)。

お住まいの区市町村の援護担当課で令和10年3月31日まで請求を受け付けています。


このページの作成・発信部署
健康福祉部 地域福祉課 地域福祉係
電話番号 0422-29-9231


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