児童手当の所得上限限度額超過により資格消滅となったかたへ


毎年6月が児童手当の所得判定の切り替え月となります。
令和5年度所得が所得上限限度額超過により、児童手当の受給資格が消滅したかたで、令和6年度所得が所得上限限度額未満となったかたは、児童手当の認定請求が必要です。手当は原則として申請した月の翌月分から支給されます。令和6年5月中に申請書一式を市役所4階43番窓口また各市政窓口に提出してください。
郵送またはぴったりサービスを利用した電子申請も可能です。

詳しくは、パソコン版のホームページをご覧ください。


このページの作成・発信部署
子ども政策部 子育て支援課 手当・医療係
電話番号 0422-29-9675


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