持ち家の保有について


【質問】

持ち家があっても生活保護を受けられますか?

【回答】

持ち家は資産に該当するため、原則として売却し、その売却金を生活の維持に活用していただきます。ただし、以下の場合には例外となることがあります。
・実際に居住しており、処分価値が低い場合
・65歳以上で評価額500万円以上の居住用不動産を所有している場合(リバースモーゲージの活用が求められます)
※住宅ローンを支払いながら生活保護を受けることは、原則としてできません。


このページの作成・発信部署
健康福祉部 生活福祉課 自立支援係
電話番号 0422-24-6092


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