【質問】
自動車を所有していても生活保護を受けられますか?
【回答】
自動車は資産に該当するため原則として受給後に処分し、その売却金を生活の維持に活用していただきますが、以下の場合に保有が認められることがあります。
・障がいのある方が公共交通機関の利用が困難な場合に通勤や通院に使用するとき
・自営業者などで車を業務で使用しているとき
このページの作成・発信部署
健康福祉部 生活福祉課 自立支援係
電話番号 0422-24-6092
[0]メニュートップに戻る
[#]トップページへ戻る
(C)Mitaka City