愛の手帳(療育手帳)について


【質問】

1 愛の手帳とは、何ですか?

2 愛の手帳を取得するには、どうすればいいですか?

3 愛の手帳を取得したが、何か手続きが必要ですか?

4 知的障がいが重く(軽く)なりましたが、どうすればいいですか?

5 愛の手帳の記載内容を変更したいのですが、どうすればいいですか?

6 愛の手帳を紛失(破損)してしまいましたが、どうすればいいですか?

7 東京都以外で発行された療育手帳を持っていますがが、三鷹市に転入した際には、どのような手続きが必要ですか?

【回答】

1 愛の手帳とは、知的障がいのかたに交付される手帳です。知的障がいの程度によって、1度から4度の区分で交付されます。

2 児童(18歳未満)は東京都杉並児童相談所で、18歳以上のかたは東京都心身障害者福祉センターで、判定を受けていただく必要があります。

3 愛の手帳の交付を受けたかたは、3歳、6歳、12歳、18歳に達した時に、更新のための判定を受けていただく必要があります。

4 知的障がいの程度に著しい変化が生じたときは、更新のための判定を受けていただく必要があります。

5 東京都心身障害者福祉センター、児童相談所、または三鷹市役所障がい者支援課障がい者相談係(本庁舎1階15番窓口)へ、届出をお願いします。

6 東京都心身障害者福祉センター、児童相談所、または三鷹市役所障がい者支援課障がい者相談係(本庁舎1階15番窓口)において、再発行手続きが可能です。

7 他道府県の療育手帳をお持ちの場合は、改めて愛の手帳の発行手続きが必要な場合があります。詳しくは、お問い合わせください。


このページの作成・発信部署
健康福祉部 障がい者支援課 障がい者相 談係
電話番号 0422-29-9233


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