介護保険に関する緒手続 (転入・転居)


【質問】

転入時の介護保険の手続きについて教えてください。

【回答】

1 資格について
(1)原則は三鷹市の被保険者ですが、転入先の住所が三鷹市内の住所地特例施設(特別養護老人ホーム・有料老人ホーム・養護老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅など)の場合は、前住所地の市区町村の被保険者となります。
(2)前住所地の市区町村で要介護(支援)認定を受けていた場合は、三鷹市で介護保険の認定継続手続きが必要です。転入日から14日以内に高齢者支援課窓口へお越しください。
2 保険料について
65歳以上で三鷹市に転入されたかたは、転入の翌月以降に「介護保険料納入通知書」をお送りします。前住所地での介護保険料は転出する月の前月分までお支払いいただき、三鷹市では転入した月の分からお支払いいただくことになります。前住所地での介護保険料が特別徴収(年金から天引き)のかたは、特別徴収が一時的に中止され、翌年の4月以降に再開されます。特別徴収に戻る際は改めてお知らせします。


このページの作成・発信部署
健康福祉部 介護保険課 介護保険料係
電話番号 0422-29-9277


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