【質問】
介護サービスを利用するつもりがないので、介護保険料は払わなくてもいいですか。
【回答】
原則として40歳以上のすべてのかたが被保険者となり、介護サービスを利用する、しないにかかわらず、定められた保険料を納付しなければなりません。
(ただし、在留期間が3カ月以下の短期在留の外国人、身体障害者支援施設などの介護保険適用除外施設に入所・入院しているかたについては除外されています。)
このページの作成・発信部署
健康福祉部 介護保険課 介護保険料係
電話番号 0422-29-9277
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