【質問】
介護保険福祉用具購入について知りたい
【回答】
在宅で生活をしている要支援・要介護認定を受けているかたが介護保険給付対象となる「特定福祉用具」を購入した場合、申請により、特定福祉用具購入費のうち9割、8割または7割が介護保険から支給され、1割、2割または3割は自己負担です。購入費用にして年間10万円までが限度です。
平成18年4月から、福祉用具購入について事業者を事前に指定する制度が導入されました。指定された事業者で販売される「特定福祉用具」を購入した場合に限り、支給されますのでご注意ください。
◆支給対象となる特定福祉用具の種類
(1)腰掛便座(2)特殊尿器(3)入浴補助用具(4)簡易浴槽(5)移動用リフトのつり具の部分
このページの作成・発信部署
健康福祉部 介護保険課 介護給付係
電話番号 0422-29-9274
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