【質問】
住宅改修費の助成について教えてください。
【回答】
高齢者の場合、次のいずれかのかたが受けられる「高齢者自立支援住宅改修給付事業」があります。
(1)介護保険の要介護認定で「非該当」の判定を受けた65歳以上の高齢者で、日常生活動作に困難があるために住宅の改修が必要と認められるかたに対し、介護保険住宅改修費と同内容の給付を行います。
(2)介護保険で要介護・要支援の認定を受けているが、介護保険の住宅改修費を上限まで使い切っている65歳以上の高齢者で、更に必要と認められるかたに、浴槽の取り替え、流し・洗面台の取り替え、和式便器の洋式化の給付を行います。
(1)(2)ともに、市職員が事前に訪問調査を行いますので、必ず工事開始前に市にご相談ください。
このページの作成・発信部署
健康福祉部 介護保険課 介護給付係
電話番号 0422-29-9274
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