【質問】
介護保険給付対象となる住宅改修をした場合の住宅改修費用の支給はありますか
【回答】
在宅で生活をしている要支援・要介護認定を受けているかたが介護保険給付対象となる住宅改修をした場合、申請により、住宅改修に要した費用(給付対象上限額20万円)の9割または8割に相当する額を支給します。
※新築、増築及び改築の場合は、支給対象となりません。
●支給対象となる住宅改修の種類
1 手すりの取付け
2 段差の解消
3 滑りの防止、及び移動の円滑化等のための床、または通路面の材料の変更
4 引き戸等への扉の取替え
5 洋式便器等への便器の取替え
6 その他、上記5項目の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
●改修前に、必ず三鷹市に事前申請をしてください。事前申請をしないで改修をした場合は、介護保険給付の対象になりませんので、ご注意ください。
くわしくは、ホームページ「介護保険住宅改修」をご覧ください。
このページの作成・発信部署
健康福祉部 介護保険課 介護給付係
電話番号 0422-29-9274
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