【質問】
重度脳性麻痺者の外出介護について、何か支援を受けることはできますか?
【回答】
20歳以上の重度の脳性麻痺による障がいの方で、単独で屋外活動を行うことが困難な方に介護人を派遣する制度です。
■利用対象
20歳以上で身体障害者手帳1級の重度脳性麻痺者
■利用制限
障害者総合支援法による短期入所を除く障がい福祉サービスの支給決定、地域生活支援事業の移動支援事業、地域活動支援センターの利用決定、介護保険制度の訪問介護、通所介護サービスを受けているかたは対象外です。
詳細については、三鷹市ホームページ(パソコン版)の「障がい者のためのしおり」をご参照ください。
このページの作成・発信部署
健康福祉部 障がい者支援課 障がい者相
談係
電話番号 0422-29-9233
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