災害見舞金の手続き


【質問】

災害(台風、集中豪雨、水害、大雨、地震)の被害にあいました。手続きがありますか。

【回答】

◆保険の請求や税の減免申請など、必要に応じり災(罹災)証明の発行を申請してください。
◆火事および爆発または暴風その他の異常な自然現象(地震を除く)により死亡したり、けがをした場合あるいは住居に被害を受けた場合、市の住民基本台帳に記録されている被災者(または遺族)に対し、見舞金が支給されます。
・死亡見舞金  死亡した者1人につき10万円。
・被災見舞金  全焼または全壊3万円。半焼または半壊2万円。床上浸水(火災の消火活動による水損を含む)1万円。
死亡見舞金は、被災者またはその遺族の請求により支給します。
被災見舞金は、市長が支給するべき事由があると認めたときに支給しますので、請求の必要はありません。


このページの作成・発信部署
防災安全部 防災課
電話番号 0422-24-9102


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