地区計画が定められている区域


【質問】

地区計画が定められている区域について知りたいのですが。

【回答】

三鷹市では、以下の7地区について地区計画を定めています。各地区において、それぞれの周辺環境や土地利用の方針に適合した制限事項等(地区整備計画)を定めています。
●調布保谷線沿線地区地区計画(三鷹市上連雀一丁目、三丁目及び五丁目各地内)
●新川島屋敷地区地区計画(三鷹市新川四丁目及び五丁目各地内)
●法政大学付属中・高等学校周辺地区地区計画(三鷹市牟礼四丁目地内)
●大沢三丁目環境緑地整備地区地区計画(三鷹市大沢三丁目地内)
●三鷹台団地地区地区計画(三鷹市牟礼二丁目及び三丁目各地内)
●下連雀五丁目地区地区計画(三鷹市下連雀五丁目地内)
●下連雀五丁目第二地区地区計画(三鷹市下連雀五丁目地内)
なお、各地区の制限事項等(地区整備計画の内容)の詳細につきましては、「地区計画策定状況」のページに各地区のパンフレットを掲載しておりますので、こちらをご参照ください。


このページの作成・発信部署
都市整備部 都市計画課 都市計画係
電話番号 0422-29-9701


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