【質問】
地区計画の区域内で建築等をする場合の手続きを教えてください。
【回答】
地区計画で地区整備計画が定められると、当該地区内で建物を建てたり、宅地を造成したりする場合には、工事着手の30日前までに市長に届出をする必要があります。市では届出を受けた計画が、地区計画に適合しているか確認を行い、適合していない場合には、設計変更などをしていただくよう勧告します。
届出に必要な書類や届出のプロセスは、地区計画が定められている地区によって異なります。建築等を検討されている場合には、三鷹市役所5階の都市整備部都市計画課都市計画係までお越しください。各地区に定められている制限事項等(地区整備計画の内容)についてご説明するとともに、届出に必要な書類一式をお渡しいたします。
なお、各地区の制限事項等(地区整備計画の内容)の詳細につきましては、三鷹市のホームページ「地区計画策定状況」に各地区のパンフレットを掲載しておりますので、こちらをご参照ください。
このページの作成・発信部署
都市整備部 都市計画課 都市計画係
電話番号 0422-29-9701
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