【質問】
生産緑地について教えてください。
【回答】
■生産緑地地区制度
生産緑地地区は、市街化区域内において、緑地機能及び公共施設等の敷地として適した農地等(農地のほか林地、池沼などを含みます)を計画的に保全して、良好な都市環境の形成をはかる都市計画の制度です。
■生産緑地地区における規制
(1)農地等として管理することが義務づけられています。
(2)一定の農業用施設等を除き、建築物などの新築、増改築などの行為は許可されません。
このページの作成・発信部署
都市整備部 都市計画課 都市計画係
電話番号 0422-29-9701
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