ワンルームマンションの建築に関する指導指針の対象


【質問】

ワンルームマンションの建築に関する指導指針の対象となる建築物はどういうものですか。

【回答】

居住室が一つで主として単身者用に使用される住戸によって構成される共同住宅(他の用途との併用を含む。)及び寄宿舎、かつ、計画戸数が15戸以上の建築物です。
詳細ついては、三鷹市ホームページ「ワンルームマンションの建築に関する指導指針」をご覧ください。


このページの作成・発信部署
都市整備部 都市計画課 開発指導係
電話番号 0422-29-9703


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