【質問】
市外に引っ越したときはどこで投票するのですか。
【回答】
他の市区町村に転出した場合、転入届を出した日から3カ月経過し、選挙人名簿に登録されてから投票することができるようになります。よって、3カ月経過していない場合は、転入先の市区町村では投票ができません。
一方、転出前の市区町村で選挙人名簿に登録されている場合は、転出した日から4カ月を経過するまでは選挙人名簿に登録されていますので、転入先の市区町村でまだ登録されず、投票ができないときは、原則として転出前の市区町村で投票することになります。ただし、選挙の種類によっては投票できないこともありますので、「選挙権と被選挙権」のページをご確認ください。
なお、転出後、転入届を出すまでに1カ月以上遅れるような場合は、どちらの市区町村の選挙人名簿にも登録されず、投票できない場合もありますので、転入届はなるべく早くするようにしましょう 。
このページの作成・発信部署
行政委員会 選挙管理委員会事務局
電話番号 0422-29-9794
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