【質問】
交通災害共済は転んで怪我をしても支給されるのですか。
【回答】
●対象は交通事故で、歩行中の単独転倒や歩行者同士の接触等の場合には支給されません。
●駐車場、公園等の道路とみなされない場所での事故については、支給されないことがあります。
●一般の自動車の保険等とは異なり、会員本人への見舞金であり、相手方に対しては支給されません。
※事故に遭われたら、軽微なものでも必ず警察へ届け出て、事故証明書が受けられるようにしてください。また、当日に医師の診断を受けるようにしてください。事故証明書がない場合や、当日の医師の診断書がない場合は、見舞金が支給できないことがあります。
このページの作成・発信部署
防災安全部 安全安心課 交通安全係
電話番号 0422-45-1116
[0]メニュートップに戻る
[#]トップページへ戻る
(C)Mitaka City