交通災害共済(ちょこっと共済)の申請


【質問】

交通事故に遭ったので交通災害共済を申請したいけど、どうしたらよいですか。

【回答】

会員の方が、日本国内で交通事故(歩行中の単独転倒は含みません)に遭われたときには、見舞金が支給されます。
◆請求の方法
 事故状況によって必要書類が異なるため、まずは市役所5階都市交通係(51番窓口)にてご相談ください。
※パソコン版ページに必要書類の例がありますので、あわせてご覧ください。
◆請求の期間
 治癒(中止等も含む)した日、または交通事故の日から1年の期間を満了した日のうち、いずれか早い日の翌日から2年間
◆振込可能な金融機関
 請求者のご希望の金融機関の口座に振り込みますが、郵便局や窓口での現金でのお支払いはできません。
※事故に遭ったときまたは自分が事故を起こしたときは、どんな小さな事故でも直ちに警察署(鉄道事故については駅長)に届け出て、交通事故証明書をもらってください。交通事故証明書がないと見舞金が支給できない場合があります。


このページの作成・発信部署
防災安全部 安全安心課 交通安全係
電話番号 0422-45-1116


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