自転車の放置禁止


【質問】

自転車の放置禁止について教えてください。

【回答】

駅周辺などの放置自転車は、歩行者の安全な通行や緊急車両などの通行、さらには市が策定したバリアフリー基本構想を実現する上での妨げともなります。一人ひとりが駐輪マナーを守って、放置自転車のない快適な街づくりにご協力ください。
放置禁止区域内の歩道・車道などに放置されている自転車・50cc以下の原動機付き自転車は撤去します。
駐輪場を正しく利用していない自転車などは撤去します。
・無料駐輪場に長期間(7日間以上)放置されている自転車等
・その他正しい利用がされていない自転車等
※駐輪場により利用形態が異なりますので、よく確認のうえご利用ください。


このページの作成・発信部署
防災安全部 安全安心課 交通安全係
電話番号 0422-45-1116


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