【質問】
道路の占用について知りたいのですが。
【回答】
道路の上空に店舗などが突き出し看板や日よけを設置する場合や、道路上に工事用足場を設置し、継続して使用することを「道路の占用」といいます。「道路の占用」は、許可を受けなければできません。
突き出し看板、足場などを設置する際は、道路の占用許可を受けてください。自動販売機、のぼり旗などは対象外ですから、道路には置かず敷地内に設置してください。
このページの作成・発信部署
都市整備部 道路管理課 管理係
電話番号 0422-29-9705
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