道路占用の申請


【質問】

道路の占用について知りたいのですが。

【回答】

道路の上空に店舗などが突き出し看板や日よけを設置する場合や、道路上に工事用足場を設置し、継続して使用することを「道路の占用」といいます。「道路の占用」は、許可を受けなければできません。
突き出し看板、足場などを設置する際は、道路の占用許可を受けてください。自動販売機、のぼり旗などは対象外ですから、道路には置かず敷地内に設置してください。


このページの作成・発信部署
都市整備部 道路管理課 管理係
電話番号 0422-29-9705


[0]メニュートップに戻る
[#]トップページへ戻る


(C)Mitaka City