【質問】
農地転用とは何ですか。
【回答】
●農地法第4条(農地の転用)
農地を農地以外のもの(アパート・駐車場等)にする場合は、農業委員会へ農地転用届出が必要になります。届出に必要な添付書類は、印鑑証明書、土地の登記簿謄本、公図(写)、案内図等です。
●農地法第5条(農地の権利移動)
農地を農地以外のもの(マンション・建売住宅等)にするため、またこれらの権利を取得(売買等により)する場合は、農業委員会へ農地転用届出が必要になります。届出に必要な添付書類は、印鑑証明書、土地の登記簿謄本、法人のみ法人の登記簿謄本、公図(写)、案内図等です。
●農地転用届出等は、工事等施工する前に農業委員会事務局へ提出してください。提出後2週間以内に受理書を発行いたします。
農地の無断転用はやめましょう。土地登記簿謄本の地目変更に困ります。
このページの作成・発信部署
行政委員会 農業委員会
電話番号 0422-29-9616
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