住宅建替え中の土地の課税


【質問】

住宅を建替え中の土地に対する課税はどのようになりますか。

【回答】

住宅用地とは、1月1日(賦課期日)現在、住宅の敷地の用に供されている土地をいいます。したがって、賦課期日において新たに住宅の建設が予定されてる土地(更地)や住宅が建設されつつある土地は、原則として住宅用地ではありません。
ただし、既存の住宅を取り壊して、新たに住宅を建設途中(いわゆる建替え中)の土地で、一定の要件を満たす場合は、住宅用地として取り扱い、翌年度まで課税標準の特例措置を継続します。詳しくはパソコン版三鷹市ホームページ「よくある質問と答え」のNo.724をご覧ください。


このページの作成・発信部署
市民部 資産税課 土地係
電話番号 0422-29-9198


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