【質問】
住宅を取り壊したら、翌年度の土地に対する固定資産税が上がってしまいました。どうしてですか。
【回答】
固定資産税では、実際に住宅の敷地となっている土地を「住宅用地」といい、駐車場や更地など住宅の敷地以外の用途として使われている土地を「非住宅用地」といいます。
「住宅用地」については課税標準の特例措置により、税負担が軽減されていますが、1月1日(賦課期日)の時点で住宅が取り壊され、駐車場や更地になった土地は、「住宅用地」とは認められなくなるため、翌年度からは、課税標準の特例が受けられないことになります。このため、翌年度の固定資産税・都市計画税が上がることになります。
このページの作成・発信部署
市民部 資産税課 土地係
電話番号 0422-29-9198
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