土地・家屋を売買した場合の納税義務者


【質問】

年の途中で土地や家屋の売買等があったときの固定資産税は誰に課税されますか。

【回答】

例えば1月1日(賦課期日)時点で登記簿上に登録された売主Aと、買主Bの間で、その年の途中で売買があった場合、当該年度はAが納税義務者となります。
従って当該年度についてBは対象不動産に係る固定資産税及び都市計画税の納税義務者とはなりません。
また、売買した年をまたいで翌年1月2日以降にAからBへの所有権移転登記がなされた場合、売買契約締結日ではなく、賦課期日の登記簿上の所有者を納税義務者と見なしますので、この場合、翌年度についてもAが納税義務者となります。なお、年内に登記が完了した場合については、翌年1月1日(賦課期日)時点では所有権がBへ移転しておりますので、新所有者であるBが納税義務者となります。


このページの作成・発信部署
市民部 資産税課 資産税係
電話番号 0422-29-9197


[0]メニュートップに戻る
[#]トップページへ戻る


(C)Mitaka City